経過措置型医療法人と基金拠出型医療法人の違いについて教えてください。

Q.以前から私は、理事を務める皮膚科クリニックの法人化を、出資持分ありの医療法人の形態で検討しています。
しかし、必要書類を提出した後、都から出資持分ありの医療法人にはできないと言われてしまいました。「出資持分ありの医療法人ではなく基金拠出型医療法人で設立するように」とのことでした。私はどうすればよかったのでしょう。

<回答>
ご希望の形態である出資持分ありの医療法人は、設立できません。『経過措置型医療法人』に分類されるからです。経過措置型医療法人(出資持分あり)はこれから医療法人を新設する際に採用することができない形態です。

正しい対応
1) 現在『経過措置型医療法人』では、経営する皮膚科クリニックの法人化はできなくなりました。平成19年4月以降に、新医療法が施行され、『拠出(基金)型医療法人』、『社会医療法人』、『特定医療法人』しか医療法人を設立する際に採用できなくなったからです。

2) 現在医療法人を設立する人の多くは、基金拠出型医療法人を選択しています。この形態の医療法人は、解散し残余財産を処分する際は、国等に帰属する以外の方法が認められていないというデメリットはありますが、その面以外でメリットは十分にあります。新法下での法人化することにはどのような魅力があるのか、またどのような注意点があるのか、よく理解をしておくとよいでしょう。

[税法等の解説]
基金拠出型医療法人と経過措置型医療法人の違い
平成19年4月1日に新医療法が施行され、新しく基金拠出型医療法人が設立できるようになりました。基金拠出型医療法人の特徴は、持分の定めがないことです。その一方で、平成19年3月31日以前、新医療法が施行される前に設立されていたのが、持分の定めのある形態の医療法人であり、これを現在は経過措置型医療法人と呼んでいます。

社団医療法人
基金拠出型医療法人 経過措置型医療法人
出資持分 なし あり
定款の記載方法 定めなし
・社員資格喪失時
【出資額限度法人】
その出資額を限度として、社員資格を喪失した者は、払い戻し請求が可能である。

【持分あり医療法人】
その出資額をに応じた限度で、社員資格を喪失した者は、払戻の請求が認められている。

・残余財産処分
本社団が解散した場合、残余財産を帰属させる者を次から選定しなければならない。
(1)国
(2)地方自治体
(3)医療法第31条に定める公的機関の開設者
(4)都道府県医師会または郡市区医師会
(一般社団法人または一般財団法人に限る)
(5)財団医療法人または出資持分なしの社団医療法人

【出資額限度法人】
本社団が解散した場合は、残余財産を分配することとする。その配分は払込済出資額を限度として行うこととする。配分し終わってもなお払込済出資額の残余がある場合は、社員総会で議決を取った後、処分方法を厚生労働大臣または都道府県知事の認可を受けて決定することとする。

【持分あり医療法人】
払込済出資額に応じて、本社団が解散した場合の残余財産を分配する。

新法での設立
医療法人の数はどんどん増えていっています。新医療法施行により法人の形態が変化し、医療法人設立に不安を覚えたりするかもしれませんが、先輩はたくさんいます、ぜひ挑戦しましょう。

税理士からのPOINT!
医療法人設立を検討している人は、設立したあとのことをよくイメージしてみましょう。自分が思い描く理想と、設立して実際に発生するであろうメリットが同じものであるかどうか、専門家に相談しながら見極めていくとよいでしょう。